知っておきたい保険の知識

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保険の告知義務

保険の加入時には、告知義務を守らなければいけません。

保険の受取人と相続
保険金の受け取りと遺産相続は別に考える必要があります。遺産相続を放棄していたとしても、保険金の受取人になっていたときには、これを受け取ることができるからです。ただし、受け取ってしまうと相続税がかかることがあります。その金額は法定相続人1人につき500万円まで、それ以上の保険金を受け取ると課税されてしまいます。
相続税の支払い
保険金が500万円以下のとき以外にも、相続税を支払わなくても済むケースがあります。法定相続人の数に1000万円をかけ、さらにそこに5000万円をプラスした金額以下ならば、相続税を支払わなくてもいいのです。相続に関する法定相続人は民法に規定されています。相続税を支払うのはとても大変です。分割での支払いが認められていることからも知ることができるでしょう。
保険料を誰が支払っていたか
保険料を誰が支払っていたかによって、税金の種類や金額が大きく異なります。保険に加入するときには、誰を被保険者とし、受取人にするかを考えておくことが重要です。そうしないと、税金の負担が大きくなる可能性があるからです。保険金の受取人となる人が保険料を支払っていたときで、被保険者が死亡したときにはその保険金は一時所得となり、相続税ではなく所得税となります。多いのは親が被保険者で保険料を支払い、子どもが受取人となっているケースでしょう。このときには子どもが相続税を支払うことになります。
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