知っておきたい保険の知識
保険金の受け取りについて
保険金の受け取りについてご説明します。
- 保険金殺人のとき
- 保険金殺人は、保険金の受取人が被保険者を殺害するものです。被保険者に頼まれて、受取人が殺害したときなども含まれますから、このときには保険金を受け取ることができません。このときには殺害する意思が必要で、過失で被保険者が死んでしまったときには、保険金を受け取ることができます。保険金を受け取りたいという望みがなくても、人を殺害してしまった人には保険金を支払わないという考えが基本となっています。
- 自殺のとき
- 精神的な病気によって、被保険者が自殺をしたときには、この精神的な病気があることを保険会社に告知していないと、保険金を受け取ることができません。自殺に見せかけて殺していもらったときなども、受け取れません。自殺をした場合、本来ならば保険金を受け取ることはできませんが、契約から2年以内のときには、保険金の受け取りは不可能です。
- 重過失があるとき
- 保険金を受け取ることができないケースはいくつかあります。被保険者が契約から2年以内に自殺をしたときのように、故意に死んだときや犯罪行為によるとき、運転事故に重大な過失があったときなどが該当します。この重大な過失ですが、故意と同じくらい不注意だったときのことを指し、この場合にも保険金を受け取ることができません。飲酒運転などがこのケースに当てはまります。